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藤川真一について


初代モバツイ開発者
想創社再創業 / KMD博士課程
著書〜100万人から教わったウェブサービスの極意―「モバツイ」開発1268日の知恵と視点 [Kindle版]
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November 17, 2006

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えー知らなかった。
僕は経産省の指摘通り、「ドロップシッパー」(笑)は、特商法の記述をすべきだと思ってました。

--ドロップシッピングに早くも暗雲?--

経済産業省の立場では、自分のHPにHTMLタグを埋め込むだけで、注文・決済・配送システムを一切用意せずに擬似ショッピングサイトであっても、特定商取引法に基づきサイトオーナーの氏名・連絡先を明記する必要があるという見解です。

一方、ドロップシッピング運営会社は、「発送人、問合せ対応を運営会社がおこなうため、販売主体は運営会社であり、サイトオーナーは連絡先情報を明記する必要はない」という見解です。

どこが商品販売の信用を担保するか?って話でしょ?
アフィリエイト(紹介)とドロップシッピング(代理販売)って全然違うやん。

お金をお客さんから直接的にもらう以上は、責任ってのを果たさなきゃいかんでしょ。

じゃぁ、もし後ろの会社に何かトラブルがあったら、売主はお金をもらっても知らぬぞんせぬ、ということでしょうか?

結局、代理販売と言う以上、問屋と売主の関係と全く同じだと思っていましたし、特商法ってそういうトラブルを防ぐために責任の所在を明らかにするための法律ですよね。

お金を1円でももらうって、物凄い責任が発生すると思うんですけどね。0円と1円って意味が全然違う。


ただ世の中、YouTubeみたいなことも起こりうるからわからないですが、いずれにせよ特商法の明記なしでOKという前提で話が進んでいたことにチョー驚き。

オイラ頭が固いのかなー。

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